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アマチュア無線
工事設計書記入事項一覧と技術基準適合証明の新スプリアス基準について
2023年9月にアマチュア無線局の開設や更新などの制度が大きく変わりました。
新制度では、今まで無線従事者免許証が来てからでないと申請できなかったアマチュア無線局免許状が無線従事者試験合格と同時に申請できるようになりました。また「ライトユーザー」と呼ばれる「空中線電力50W以下の適合表示無線設備のみを使用するアマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)で移動するものの開設・運用を行う個人の方(注)」は申請書の書き方が大きく簡素化されました。(注:20Wまでの4級局、または3級以上の資格で移動局として50W以下で技適無線機だけを使って免許を受けている個人です)
これに伴い、総務省はアマチュア無線に関する情報を集めた「アマチュア無線」コーナーを更新、手続きについても電子申請へのリンクや書式のダウンロードなどワンストップでできるようになっています。詳しくはこちらをご覧ください。
総務省「電波利用ホームページ」の「アマチュア無線」コーナーへのリンク
弊社では「どこに技適ラベルが貼ってあるの?」「この製品の技適番号はxxxxxxで間違いないですね?」のような製品に関するお問い合わせへの対応や総務省のホームページに案内するようなアドバイスはできますが、申請方法や内容について判断する権限はないため、正しいお返事はできないことがあります。このため申請方法や書き方についてご不明な点は、申請書を提出される総合通信局のアマチュア無線窓口にお尋ねください。
技術基準適合証明を使って免許申請をする際の注意
平成19年(2007年)12月1日以降、電波法令の改正により、技適制度を利用してアマチュア無線局の免許を申請する無線機器は新スプリアス規格に適合している必要があります。(平成17年総務省令119号)
旧スプリアス規格(旧技適)機種とそれ以前のJARL認定機種は、保証制度を利用して免許申請や変更をする必要があります。2023年の改正による制度変更はありません。
・免許の申請書の書き方や電子申請に関するご質問は、直接所轄の総合通信局のアマチュア無線担当窓口にお尋ねください。
・保証制度に関するお問い合せは書類を提出される保証機関に直接お尋ねください。手続きは申請先により異なります。本章の一番下に連絡先を記載しています。
・弊社では旧規格の製品を改造して新技適基準に適合させたり、スプリアス値の測定をすることは致しておりません。
以下、弊社のアマチュア無線機の技適と工事設計書記入に必要な資料のリンクを掲載します。
初回ロットより新基準の技適証明を受けている機種のリストです。また、弊社に限らず日本のアマチュア無線機メーカーの公式Webサイトに現在、現行製品として掲載されている機種は全て新技適品です。
但し別売アクセサリーを接続して初期状態では運用できないモードや周波数を申請するときは「技適機種の改造」として基本保証を受ける必要があります。
例:DR-735にEJ-47Uを装着してデジタル音声F1Eを追加するとき(申請方法はこちらをご参照ください。DR-735専用です。)
同一機種名でも、ロットにより新・旧の技適番号が混在する機種のリストです。
【参考】弊社では同じモデルで新旧技適が混在する機種(このリストに掲載の機種)に限り、新技適の個体には製造番号の末尾にNを付けています。
製造番号は化粧箱、保証書、本体の銘板に記載されたMから始まる6桁の番号です。(例:M123456N)
全ロット旧技適、全ロット新技適の製品にはNの印字はありません。
本体に貼られた技適ラベルで、どちらに該当するか判別してください。旧技適機種は基本とスプリアス確認の両方の保証対象です。技適ラベルが剥がされていたり、汚損して読めなかったりという時も保証機関にご相談ください。弊社では銘板の再発行はできません。別売アクセサリーを使いパケットやデジタル音声通信モードを運用する場合は「技適機種の改造」となり、新技適機種では基本保証、旧技適機種は両方の保証の対象になります。
このリストにある製品は全て旧基準技適で、基本とスプリアス、両方の保証の対象です。
このリストにある、「旧JARL登録機種」も、技術基準制度が導入される前に生産を終了したアマチュア無線機です。基本とスプリアス、両方の保証の対象です。
【ソフトウエア・ダウンロード】
利用規約に同意していただいた方のみPC接続ケーブルをご購入のうえソフトをご利用ください。
ここに掲載しているソフトはオプションとしてご提供するものです。輸出モデルと共用しているため、インターフェースは英語のみのものもあります。ソフトが無くても無線機はお使いいただけるので、すべての方にお使いいただく意図をもって開発されたものではありません。パソコンとソフトの操作についての個別サポートは致しかねます。ソフトをお使いになるにはパソコンの基本操作以外に、コントロールパネルにあるデバイスマネージャーを見る、場合によっては自分でドライバーソフトを外部のサイトからダウンロードしてインストールする、データの保存と編集ができる、無線機本体の機能が理解できる、csv形式のファイル編集ができる、不要なデータを削除できる、程度の最低限のPC操作と無線機の知識が必要になります。ソフトのアップデートは製品の生産終了をもって終了します。新しく提供されるOSに対応できなくなくなる可能性がございますので予めご了承ください。無線機、ケーブルの不具合に関するご連絡は電子事業部Webサイトのお問い合わせフォームで承ります。
DJ-G7専用編集ソフト
【クローンユーティリティ】
- ・「説明書」ダウンロード (25KB)
- ・「DJ-G7 Clone Utility」ダウンロード(製品ページ)
【メモ】DJ-G7のファームウエアは、最新がVer.5です。(それ以下の数字は管理上のもので、動作に関係はありません)
ファームウエアについてお尋ねがあれば、お問い合わせフォームからご連絡ください。
DX-SR8専用編集ソフト
【クローンユーティリティ】
下記ソフトのご使用前に必ずお読みください。
- ・「説明書」ダウンロード (16KB)
- ・「DX-SR8 Clone Utility」ダウンロード(製品ページ)
DX-SR9専用編集ソフト
【クローンユティリティ】
下記ソフトのご使用前に必ずお読みください。
- ・「説明書」ダウンロード (97KB)
- ・「DX-SR9 Clone Utility」ダウンロード(製品ページ)
【ファームウエア・アップデート】
ERW-7があれば、DX-SR9にプログラムされているファームウエアを更新できます。詳しくはこちらをご覧ください。
DR-735専用編集ソフト
【クローンユーティリティ】
下記ソフトのご使用前にこの「説明書」を必ずお読みください。
プログラムをインストールされた場合、この説明書のご注意に明記したリスクをご了承いただいたものと致します。
- ・「説明書」ダウンロード (175KB)
- ・「DR-735 Clone Utility」ダウンロード(zip/256KB)
【参考】生産終了品のデジタル・データ通信モードの申請資料
※2023年の電波法改正により、アマチュア無線局の免許手続きが大幅に変わりました。特定の条件を満たす局は「ライトユーザー」としてデータ通信の申請方法も簡素化されています。ここには改正前の資料を引き続き、参考として掲載しています。実際の申請に関してはまず総務省・電波利用ページの「アマチュア無線」ページから申請・届け出のリンクをご参照ください。
DX-SR8やSR9に外部機器(ここではパソコン)を接続してPSKやRTTYなどのデジタルモードを運用される際に免許申請書類に記載が必要な事項について、2アマ資格以上の無線従事者がDX-SR8Mを購入、50W移動局として送信機を増設する変更申請を例にご説明した見本がダウンロードできます。新規開局でも技術的な部分の記述は変わりませんから参考になります。
本書は実際の申請で受理された書類をベースに作成しておりますが、お使いのソフトウエアが違うなどの理由から記載内容をこのまま使って良いかどうかなどは申請者自身で判断する必要があります。保証認定の出願についてご不明な点がございましたら直接書類を提出される認定機関にお尋ねください。認定機関や総務省に提出する申請書類の書き方が正しいかどうか判断する権限は、無線機メーカーにはありません。
本書はあくまで書き方の参考見本です。自局の資格や運用条件に合うように修正してからお使いください。
パソコンなどを接続せず、無線機単体でアナログモードのみを運用する場合はもっと単純です。製品に同梱されている申請書類の書き方見本をご参照ください。送信機系統図の2、は添付不要です。
DX-SR8とSR9の送信機系統図はSDRの有無の差が有るため異なります。注意してダウンロードしてください。
- ・DX-SR8デジタルモード申請用資料(zipフォルダ 1.51MB:PDF 申請書類の書き方見本と編集用送信機系統図)
- ・DX-SR9デジタルモード送信機系統図の2(zipフォルダ 50KB:編集が可能な送信機系統図/申請書類の書き方見本は、製品に同梱の説明書に詳しく記載が有ります。)
DX-SR9 SDRソフト
DX-SR9でSDR運用をされるときにお使いいただける"KG-TRX"配布サイトへのリンクはこちらです。説明書はダウンロードしたZIPファイルに同梱されています。SDR運用には別売のERW-7 接続ケーブルと、市販のオーディオケーブルが必要です。
デジタル音声F1Eモードの申請について
こちらに生産を終了した機種でデジタルユニットを装着してF1Eが申請できた機種とその当時の申請資料を掲載しています。
現行品のDR-735とEJ-47Uデジタルボードを2023年改正の書類で申請する方法はこちらです。(DR-735専用 pdf 479kB)
- ・DR-135/435音声通信20F1E申請用資料 (547kB)
- ・DJ-593/596音声通信20F1E申請用資料 (1.27MB)
※上記よりダウンロードできる書類のうち、申請手順書は変更になったため削除しています。DR-135/435についてはDR-120/420、DJ-593/596はDJ-520/530のものが現在の手順ですので、それぞれ合わせてご参照下さい。こちらからダウンロード頂けるのは申請に必要な送信機系統図と工事設計書の書き方見本です。内容を良くお読みの上、必要に応じて書き換えてお使いください。
- ・DR-620D/H音声通信10F3申請手順資料 (123kB)
※本書は機種名がDR620ですが、DR635と共通です。尚、提出用のブロックダイヤグラムはEJ47U(デジタル音声ユニット) / EJ50U(TNCユニット)を含み、DR620/635両機種でお使い頂けるようになっておりますので、内容を良くお読みの上、必要に応じて修正してお使いください。
- ・DJ-520J/530J音声通信10F3申請手順資料 (280kB)
- ・DR-120D/H_420D/H音声通信10F3申請手順資料 (690kB)
- ・DR-06DX/SX 送信機系統図 (30kB)
- ・DR-420HX/DX 送信機系統図 (30kB)
※F1E(EJ-47U)、F1D/F2D(EJ-41U)の電波型式追加申請は「技適機種の改造」として、ダウンロードした送信機系統図を添えて保証認定を受けてください。