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社外取締役の独立性基準

当社は、社外取締役または社外取締役候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断します。

  1. 当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(*1)であり、かつその就任の前10年間において(ただし、その就任の前10年内のいずれかにおいて当社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において)当社の業務執行者であった者
  2. 当社の10%以上の議決権を保有する株主、又はその会社の取締役等(*2)
  3. 当社が10%以上の議決権を保有する会社の取締役等
  4. 当社グループとの間で双方いずれかの連結総売上高の2%以上に相当する金額の取引がある取引先の業務執行者
  5. 当社グループが連結総資産の2%以上に相当する金額を借入している金融機関等の取締役等
  6. 当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
  7. 弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
  8. 本人の配偶者、二親等内の親族及び同居の親族が上記1~7のいずれかに該当する者
  9. 過去5年間において、上記2~8のいずれかに該当していた者
  10. 当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
  11. 当社において現在独立取締役の地位にある者で、再任されると通算の在任期間が8年間を超える者

    *1 業務執行者とは、業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人をいう。
    *2 取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。