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コーポレートガバナンス体制

当社は、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレートガバナンスのより一層の実効性を高めることができることから、「監査等委員会設置会社」を選択しております。
企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。

コーポレートガバナンス体制の概要

(1)取締役会
取締役(監査等委員である取締役を除く)7名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成し当社グループ全般にわたる経営方針・経営戦略の策定、執行、重要事項の決定、執行役員の執行業務の決定、執行状況の監督等を行う機関として月1回の定例の他、必要に応じ随時開催しております。
取締役会におきましては経営方針、業務執行に係る情報の共有化とコントロール機能が作動する様にすると共に監督の強化に努めております。
(2)監査等委員会
監査等委員会は、監査部から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査の必要な調査を勧告、指示することができる体制を取るとともに、会計監査人と連携を図りながら、取締役の職務執行の状況を監査しております。
監査等委員である社外取締役2名は弁護士1名、公認会計士1名からなり、法的側面や会計面等の立場での提言等を含め専門分野からの監視機能の強化も図っております。
また常勤監査等委員は経営会議等の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、業務執行状況に関する情報を収集しております。
(3)指名・報酬委員会
取締役候補者の指名、経営陣幹部の選解任並びに取締役及び経営陣幹部の報酬等の決定にあたっては、客観性・公正性・透明性を確保するため、その過半数を社外取締役とする指名・報酬委員会(委員長は社外取締役)の審議を経て、取締役会で決議することとしています。
(4)経営会議
常務取締役以上の役員及び経理本部長、総務人事本部長を構成メンバーとし、月1回開催しております。取締役会付議事項を含む重要事項について幅広い観点より検討審議するとともに必要に応じ担当部署の責任者の出席も求め、効率的で機動性のある業務執行体制を確保しております。
(5)内部監査
全社的な組織の質的向上を図るべく監査部を設置しコンプライアンスの徹底並びに内部業務監査を強化しております。内部監査については、監査部(10名)において当社及び子会社に対する業務監査、会計監査を実施しております。内部監査は年度計画に基づき実施する定例監査と、必要に応じ会長、社長からの特命事項について実施する特別監査があり、監査結果は毎月監査報告会を開催し、常勤監査等委員同席のもと会長、社長に報告しております。
なお、内部監査を通じて検出された会計・財務にかかわる重要な事象に関しては、経理本部並びに会計監査人へ情報提供し、指導、助言を得る等相互連携に努めております。
また、各事業部監査を通じて把握した諸事象については取締役会にも報告され、啓蒙と改善を期しております。
(6)会計監査人
当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会社法の計算書類、金融商品取引法の財務諸表の監査を受けておりますと共に、重要な事案につきましてはその都度指導を受ける等適時適正開示を常に意識して対応しております。監査結果は当社取締役会に対して報告されております。
監査等委員会と会計監査の相互連携については会計監査人の監査に適時監査等委員が立ち会っております。
(7)責任限定契約
当社と業務執行取締役でない取締役とは、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該規約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める額としております。

内部管理体制

内部管理体制図